人事評価・賃金制度で労使相愛を実現する!

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株式会社 佐賀人事総研

新着情報

「勤務医の残業上限規制の枠組みまとまる(2019年4月2日)

厚生労働省は、地域医療を担う病院の勤務医、研修医らの残業時間の上限を特例として、 「年1860時間(休日労働含む)」と決めた。一般の医師の上限は原則「年960時間」とし、 休日労働を含めた一般労働者と同じ長さとなる。また、連続勤務は28時間までに制限するなどを病院側に義務付ける。2024年4月から適用される。


求人募集に受動禁煙対策明示義務(2019年4月2日)

厚生労働省は、企業に対し、求人募集を出す際、企業が講じている受動禁煙対策を明記するように義務付けると発表した。改正健康増進法の全面施行に合わせ、2020年4月から適用となる。


不法就労で強制退去1.6万人に(2019年4月2日)

法務省は27日、2018年に出入国管理法違反で強制退去となった外国人が1万6,269人(前年比2,583人増)に上ったことを発表した。全体の6割が不法就労であったという。


「特定技能」で働く外国人労働者の運用要領公表(2019年3月25日)

法務省は、「特定技能」で働く外国人労働者の受入れに向け、 企業側の支援内容を具体的に盛り込んだ運用要領を公表した。 現金自動預け払い機(ATM)の使い方やごみの分別方法、喫煙のルールなど、 日本の生活について8時間以上のガイダンスを行うことを義務付けた。 また、外国人が住居を借りる際、企業が連帯保証人となるほか、 1人あたり7.5平方メートル以上の部屋を確保することが義務付けられている。


外国人材受け入れで日・フィリピンが覚書(2019年3月25日)

政府は、4月に創設する在留資格「特定技能」で来日するフィリピン人労働者の受け入れにあたって、悪質な仲介業者に関する情報共有などを進めるための覚書をフィリピン政府と交わした。外国人労働者の受け入れ拡大に合わせ、日本政府がこの種の覚書を他国と結ぶのは初めて。他にもベトナムや中国など8カ国とも近く覚書を交わす予定。


介護事業所の処分が過去最多に(2019年3月25日)

厚生労働省は、介護報酬の不正請求や法令違反などにより2017年度に処分を受けた介護事業所数は過去最多の257か所(前年度比13か所増)であったことを発表した。処分内容は、介護保険事業所の指定取消しを受けた事業所が169か所、一定期間の事業停止処分が88か所、介護報酬の返還請求額が約11億7,800万円。