人事評価・賃金制度で労使相愛を実現する!

社労士バッジ社会保険労務士法人 佐賀事務所

株式会社 佐賀人事総研

新着情報

追加給付はメリット収支率に反映せず(2019年6月17日)

厚生労働省は、毎月勤労統計の不正調査により、労災保険の給付額が過少となった従業員が追加給付を受けた場合でも、追加給付の額についてはメリット収支率の算定に反映せず、企業の労災保険率を据え置くと発表した。労災保険部会の答申を踏まえ、省令を改正する方針。


複数就業者の労災給付増額へ(2019年6月17日)

厚生労働省は、副業・兼業をする労働者を念頭に、複数就業者が労災事故に遭った場合の給付額を増額する方針を示した。労災保険法などの改正を検討する。現在は労災に遭った事業場での賃金をもとに給付額を算定しているが、非災害事業場での賃金も含めて計算するようにする。被災害事業場での給付の原資となる保険料については、メリット収支率算定の基礎とせず、通勤災害と同様に取り扱う。


未払い賃金請求、期限延長へ(2019年6月17日)

厚生労働省は、企業に残業代などの未払い賃金を遡って請求できる期間を、現行の2年から延長する方針を決定。来年施行の改正民法で、債権消滅時効が原則5年となったことを踏まえたもの。経営側からは企業負担増大を懸念する意見があり、労使間の隔たりが課題。具体的な延長期間は、今秋にも労働政策審議会で議論される。


限定正社員の雇用条件明示、兼業・副業の労働時間通算見直しへ(2019年6月10日)

政府は、職務や勤務地、労働時間を限定する「限定正社員」の法整備を検討することを、6日の規制改革推進会議で明らかにした。労働契約の締結の際に、職務や勤務地を契約書などで明示するよう義務付ける内容。同会議では、ほかにも兼業・副業の推進に向けて労働時間を通算する制度の見直しや、通算で1日8時間以上働いた場合の割増賃金の支払い義務を緩和するよう制度の変更も検討する。近く閣議決定する規制改革実施計画で工程表を示す。


継続雇用年齢70歳へ引き上げ(2019年6月10日)

2019年の成長戦略素案が明らかになった。全世代型社会保障、人口減少下での地方対策、先端技術の活用が柱となっている。社会保障改革では、継続雇用年齢の70歳への引き上げや再就職支援などが企業の努力義務となる。法整備を来年の通常国会で行うとしている。


マイナンバーカード 2022年度中に全国で健康保険証の代わりに(2019年6月10日)

政府がマイナンバーカードの普及に向けた対策を決定した。健康保険証として利用可能とすること(2021年3月から)、 医療費控除の申請手続きの自動化(2021年分の確定申告から)、カードを使った買い物にポイント還元(2020年度から)、自治体職員が企業やハローワーク・学校・病院などに出向いての申請の出張窓口を設置、などからなる。2022年度中にはほとんどの住民が保有することを想定し、今年8月をめどに具体的な工程表を公表する予定。