>>3つの拡充決定!
新型コロナウイルス対応の追加対策を盛り込んだ第2次補正予算が成立。受給日額の上限が1人あたり日額8,330円から15,000円へ大幅アップしました!中小企業への助成率も9/10から10/10(100%)に拡充(解雇等をせず雇用維持に努めた場合。令和2年1月24日から賃金締切期間(判定基礎期間)の末日までに、解雇等を行っていないこと。有期雇用労働者の雇止め、派遣労働者の事業主都合による中途契約解除等、新型コロナウイルス感染症を理由とする解雇も含まれます)。加えて、緊急対応期間を3ヶ月延長、9月30日までになりました。
>>支給申請がお済みで、従業員に対し過去の休業手当を見直し(増額し)支給した事業主の方
追加支給の手続きが「必要」です 。
● 令和2年9月30日までに次の書類をご提出ください。
「再申請書(様式)」、 「支給要件確認申立書(様式)」
「支給決定通知書の写し」、 「増額した休業手当・賃金の額がわかる書類」
「休業させた日や時間がわかる書類(対象労働者を増やした場合)」
詳しくは社)佐賀事務所にご相談ください。
>>法人最大600万円、個人最大300万円の家賃補助!
新型コロナウイルス感染症を契機とした5月の緊急事態宣言の延長などにより、売上の減少に直面する事業者の事業継続を下支えするため、地代・家賃(以下、賃料)の負担を軽減することを目的として、賃借人(かりぬし)である事業者に対して給付金が創設されました。
>>給付の対象は?
法人は、資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者を対象とし、医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人も幅広く対象とします。個人事業者は、フリーランスを含み、幅広く対象とします。
>>支給条件
*2020年5月~12月の売上高について
・「1か月間分が前年同月比で50%以上減少」
・「連続する3か月分の合計が前年同期比で30%以上減少」のいずれかであること
*自らの事業のために占有する土地や建物の賃料を支払っていること
(賃貸契約が自己取引や親族取引の場合、両者は生計を一にしている場合も多く、事業継続が困難な事態に至る蓋然性は決して高くないことから、家賃支援給付金の趣旨に鑑み、給付対象外とされています。)
>>7月14日(火)より、申請受付を開始!
申請の期間は2020年7月14日から2021年1月15日までです。
電子申請の締め切りは、2021年1月15日の24時までで、締め切りまでに申請の受付が完了したもののみが対象となります。
世界中で猛威を振るい、人命のみならず経済や文化にも大きな痛手を負わせた新型コロナ肺炎も、ようやく収束の兆しを見せてきました。「通常営業はしたいけど、感染者は出したくない」。そんなジレンマの中、テレワークの導入や営業時間の短縮等、各社とも手探りの状況が続いています。自宅待機の恩恵を受け、売上を前年比の2倍3倍にも伸ばす業界が一部にはあるものの、大方は売り上げ減に苦しめられています…。
>>窮地をどう乗り切るか?
飲食業や小売り業などはとりわけ厳しいと言えるでしょう。営業しても客足が伸びず、休業すれば売り上げゼロ。固定費が財務を圧迫して資金繰りを悪化させていく状況を放置してはおけません。中小企業にとって現状を改善する最善策とは?。
>>まずは就業規則をチェック
休業手当は「事業主の責任で休業した場合」に給与の6割を従業員に支払う義務があるというもの。労働基準法で定められていますが、これは「会社の憲法」ともいえる”就業規則”にその旨が記載してあって初めて機能するもの。就業規則がない、または就業規則に休業手当6割の約定がないと、民法536条2項を根拠に10割請求が認められる可能性が高まります。制定、改定は今からでも間に合います。万が一の訴訟に備え、就業規則で会社を守る!今すぐ社)佐賀事務所にご相談下さい。
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>>キャッシュフロー改善に”雇用調整助成金”
固定費の中でも大きな割合を占めるのが「人件費」。ここを上手く調整できれば、キャッシュフローは大きく改善します。そこで”雇用調整助成金”の活用です。さまざまな事由から雇用を維持するために休業せざるを得ない場合に国から受けられる支援で、従業員の生活を守る休業手当を国がほぼ肩代わりしてくれるというもの。今回、新型コロナウイルスの影響が経済にも大きいことから、特例措置により支給要件が大幅に緩和されています。融資と異なり返済の必要はありませんから、活用しない手はありませんね。
社)佐賀事務所は、『会社を守ることが労働者を守る』と考え、実際に社内で従業員が感染者または濃厚接触者となった場合、ご対応が一目で分かるフローチャートを作成致しました。ご判断の一助になれば幸いです。
これらは一般的なご対応になります。詳しいご相談やご質問等、是非お待ち申し上げております。(クリックしてPDFで確認できます)