人事評価・賃金制度で労使相愛を実現する!

社労士バッジ社会保険労務士法人 佐賀事務所

株式会社 佐賀人事総研

特集 新型コロナから会社を守る!

新型コロナ肺炎対応

>>日額1.6倍!期間延長決定、雇用調整助成金(2020年7月25日)

>>3つの拡充決定!
新型コロナウイルス対応の追加対策を盛り込んだ第2次補正予算が成立。受給日額の上限が1人あたり日額8,330円から15,000円へ大幅アップしました!中小企業への助成率も9/10から10/10(100%)に拡充(解雇等をせず雇用維持に努めた場合。令和2年1月24日から賃金締切期間(判定基礎期間)の末日までに、解雇等を行っていないこと。有期雇用労働者の雇止め、派遣労働者の事業主都合による中途契約解除等、新型コロナウイルス感染症を理由とする解雇も含まれます)。加えて、緊急対応期間を3ヶ月延長、9月30日までになりました。

雇用調整助成金拡充

>>支給申請がお済みで、従業員に対し過去の休業手当を見直し(増額し)支給した事業主の方
追加支給の手続きが「必要」です 。
● 令和2年9月30日までに次の書類をご提出ください。

「再申請書(様式)」、 「支給要件確認申立書(様式)」
「支給決定通知書の写し」、 「増額した休業手当・賃金の額がわかる書類」
「休業させた日や時間がわかる書類(対象労働者を増やした場合)」

詳しくは社)佐賀事務所にご相談ください。

新型コロナ肺炎対応

>>家賃支援給付金が創設されました。(2020年7月25日)

>>法人最大600万円、個人最大300万円の家賃補助!
新型コロナウイルス感染症を契機とした5月の緊急事態宣言の延長などにより、売上の減少に直面する事業者の事業継続を下支えするため、地代・家賃(以下、賃料)の負担を軽減することを目的として、賃借人(かりぬし)である事業者に対して給付金が創設されました。

>>給付の対象は?
法人は、資本金10億円未満の中堅企業、中小企業、小規模事業者を対象とし、医療法人、農業法人、NPO法人、社会福祉法人など、会社以外の法人も幅広く対象とします。個人事業者は、フリーランスを含み、幅広く対象とします。

>>支給条件
*2020年5月~12月の売上高について

 ・「1か月間分が前年同月比で50%以上減少」
 ・「連続する3か月分の合計が前年同期比で30%以上減少」のいずれかであること

*自らの事業のために占有する土地や建物の賃料を支払っていること
(賃貸契約が自己取引や親族取引の場合、両者は生計を一にしている場合も多く、事業継続が困難な事態に至る蓋然性は決して高くないことから、家賃支援給付金の趣旨に鑑み、給付対象外とされています。)

家賃支援給付金

>>7月14日(火)より、申請受付を開始!

申請の期間は2020年7月14日から2021年1月15日までです。
電子申請の締め切りは、2021年1月15日の24時までで、締め切りまでに申請の受付が完了したもののみが対象となります。



新型コロナ肺炎対応

>>雇用調整助成金(2020年5月25日)

世界中で猛威を振るい、人命のみならず経済や文化にも大きな痛手を負わせた新型コロナ肺炎も、ようやく収束の兆しを見せてきました。「通常営業はしたいけど、感染者は出したくない」。そんなジレンマの中、テレワークの導入や営業時間の短縮等、各社とも手探りの状況が続いています。自宅待機の恩恵を受け、売上を前年比の2倍3倍にも伸ばす業界が一部にはあるものの、大方は売り上げ減に苦しめられています…。

>>窮地をどう乗り切るか?
飲食業や小売り業などはとりわけ厳しいと言えるでしょう。営業しても客足が伸びず、休業すれば売り上げゼロ。固定費が財務を圧迫して資金繰りを悪化させていく状況を放置してはおけません。中小企業にとって現状を改善する最善策とは?。

>>まずは就業規則をチェック
休業手当は「事業主の責任で休業した場合」に給与の6割を従業員に支払う義務があるというもの。労働基準法で定められていますが、これは「会社の憲法」ともいえる”就業規則”にその旨が記載してあって初めて機能するもの。就業規則がない、または就業規則に休業手当6割の約定がないと、民法536条2項を根拠に10割請求が認められる可能性が高まります。制定、改定は今からでも間に合います。万が一の訴訟に備え、就業規則で会社を守る!今すぐ社)佐賀事務所にご相談下さい。 。

>>キャッシュフロー改善に”雇用調整助成金”
固定費の中でも大きな割合を占めるのが「人件費」。ここを上手く調整できれば、キャッシュフローは大きく改善します。そこで”雇用調整助成金”の活用です。さまざまな事由から雇用を維持するために休業せざるを得ない場合に国から受けられる支援で、従業員の生活を守る休業手当を国がほぼ肩代わりしてくれるというもの。今回、新型コロナウイルスの影響が経済にも大きいことから、特例措置により支給要件が大幅に緩和されています。融資と異なり返済の必要はありませんから、活用しない手はありませんね。

雇用調整助成金

>>「そもそも休業手当を支払う必要はある?」
中小企業では休業手当の9/10を国が助成してくれるとはいっても、一部、会社負担が残ってしまうのは事実です。収入がないのに支払うのは厳しい。テレビや新聞でもいろいろ騒がれていますが、事業主に支払い義務があるかどうかは以下の2点で判断されます。

(1)外部起因性
休業の原因が事業の外部より発生した事由であること 今回は世界的な感染症の蔓延という一事業主に対処し得る原因ではありません。厚労省は、今回の新型コロナに関わる緊急事態宣言下においての見解として、(1)については「緊急事態宣言によりこれを満たすため、事業主の責に帰すことはない」と方針を示しています。

(2)防止不可能性
事業主が通常の経営者としての最大の配慮をしても避けられない事由 従業員の配置転換やテレワーク等によって業務継続ができるかが判断基準となります。「運転手」や「マネキン」「調理士」「インストラクター」等、業務の性質上テレワークが不可能であり、配置転換もできない場合、”従業員に仕事を割り当てられないのは業態や職種のためで止むを得ない、事業主の責に帰さない”として休業手当支払義務はないと見做されます。(正社員では異動や転勤等に対応するため、雇用契約書に「職種:会社の指示する業務」として職種を絞らない表記が一般的。事業主が業務を指示できないため、「使用者の責めに帰すべき事由」があると判断される可能性がありますのでご注意ください)

(1)(2)の要件を共に満たさない場合、事業主に休業手当の支払義務は生じないため、今回の新型コロナ問題では、法律的には休業手当を支払う必要はないと言えるでしょう。


>>パート・アルバイトへの対応は?
雇用契約書に「最低保障日数」など特段の定めがなく、所定労働日数が決まっていない勤務体系の場合、 シフトに入れなければ所定労働日がないことになりますので給与は発生せず、また休業手当の支払義務もありません。

>>「アフターコロナ」を見据えて動く
では、休業して、あとは従業員の自助努力に任せればいい…とはいきません。新型コロナ騒動は必ず収束します。労使関係は今後も続くものであり、事態収拾後に働く人が居なくなっていては事業が再開できません。助成金の活用だけでなく、できる限りの賃金支給を検討しましょう。今回の雇用調整助成金は特例措置として雇用保険に加入していないパート・アルバイトへも適用が認められていますし、助成割合を10/10まで引き上げる案もでています。募集し、採用し、教育し、人材となるまでの費用と時間を考えれば、正社員、パートを問わず、従業員を手放すことなく共にこの困難を乗り越えることが得策です。

>>「V字回復」に乗り遅れるな!
世界経済の半分を握るG7において、日本は低速ながら経済を完全に止めることなく回し続け、かつ他国より2桁小さい被害に留めることができました。これまでも「有事の円」「安定の円」として世界中の資金を集めてきた日本ですが、この未曽有の危機の中にあっても安定した経済と国民性を示したことで、今後、「安全資産」を求めて更なる資金が流入し影響力を強めていくことは間違いありません。 危機が去った後、通常の状態に回復していく時には、これまで堰き止められていた需要が流れ始めます。「地の利」と「人の和」を整え「天の時」を待つ。この需要を万全の体制で逃さず掴み取ることが「アフターコロナ」で生き残る企業の絶対条件といえるでしょう。 困難で不確実な現在、未来に資金を割く決断は難しいかもしれませんが、あなたの顧客も同じようにこの危機を乗り越え、これまでの生活を取り戻したいと大きな需要を抱えて待ちわびていることを忘れないでください。


特例措置で手続き緩和中とはいえ、雇用調整助成金の申請はなかなかに難しいものです。就業規則の確認から助成金の申請等、どうぞ社)佐賀事務所にお任せ下さい。そして、雇用調整助成金でも賄いきれないとお悩みの企業様、その他企業助成金や融資、人員整理のご相談もどうぞ、ご用命下さい。(助成日額や期間は5/25時点のものです。)


新型コロナ肺炎対応

>>自宅待機や給与の取り扱い(2020年3月9日)

社)佐賀事務所は、『会社を守ることが労働者を守る』と考え、実際に社内で従業員が感染者または濃厚接触者となった場合、ご対応が一目で分かるフローチャートを作成致しました。ご判断の一助になれば幸いです。 これらは一般的なご対応になります。詳しいご相談やご質問等、是非お待ち申し上げております。(クリックしてPDFで確認できます)


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